施設基準等のご案内

令和6年4月1日現在

厚生労働省告示第63号に基づく「厚生労働大臣の定める掲示事項」は以下のとおりです。

入院基本料の施設基準

  1. 当院は、厚生労働大臣が定める基準による看護を行っている医療機関です。
  2. 当院の入院基本料の施設基準は精神病棟入院基本料15対1です。

入院時食事療養(Ⅰ)について

 当院は、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士または栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。

明細書の発行について

当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しています。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は会計窓口までお申し出ください。

関東信越厚生局長への届出事項について

  • 精神病棟入院基本料 15対1  (精神入院) 第178号 平成23年8月
  • 精神科救急搬送患者地域連携受入加算  (精救急受入)第12号 平成24年7月
  • 看護補助加算2  (看補)第186号  平成28年5月
  • 精神科作業療法  (精)第19号 令和3年3月